活動報告


ながの協働ねっと規約

第1章 総則

(名称)
第1条 この団体は、ながの協働ねっと(以下{この会})。

(事務所)
第2条 この会は、主たる事務所を長野県長野市に置く。
2 この会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)
第3条 この会はながのエリア(長野市及び周辺市町村)において、NPOとNPO、NPOと市民・地縁団体・企業・社会的起業家・行政等との対話、交流を促進し、社会・地域課題の解決に向けた独創的で発展的な協働を創出する。このことを通じて、市民の自主性が活かされNPOが活躍する地域社会を実現し、多様な人々が結び合い共に生きる未来志向の新しいコミュニティを創ることを目的とする。

(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
 一 NPOとNPOの対話・交流、相互支援に関する事業
 二 NPOのネットワークの拡大に関する事業
 三 NPOと市民・地縁団体・企業・社会的起業家・行政等(以下「協働先」)の対話・交流に関する事業
 四 NPOと協働先との協働の創出に関する事業
2 この会は、多様な主体が協働して地域課題の解決に向けて取り組む協働プロジェクトを設置することができる。
3 プロジェクトにおいて地域課題を共有し、課題解決に向けた協働事業等の検討や基礎調査等を実施する。また、検討の結果に基づき、協働事業等を実施する。
4 プロジェクトは、NPO及び協働先で構成し、可能な限り幅広く多様な主体が当事者として参画するよう呼び掛ける。

第2章 会員等

(会員)
第5条 会の会員は、次の2種とする。
 一 正会員  この会の目的に賛同して入会した団体
 二 賛助会員 この会の事業を賛助するために入会した団体及び個人

(入会)
第6条 会員の入会については、特に条件を定めない
2 会員として入会しようとするものは、代表が別に定める入会申込書により、代表に申し込むものとし、代表は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

(会費)
第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 一 退会届の提出をしたとき
 二 会員である団体が消滅し、又は本人が死亡したとき
 三 継続して2年以上会費を滞納したとき
 四 除名されたとき

(退会)
第9条 会員は、代表が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
 一 この定款等に違反したとき
 二 この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
 
第3章 役員等

(役員の定数及び選任)
第11条 この会に次の役員を置く。
一 理事 4名以上
二 監事 1名以上
2 理事のうち、1人を代表、1人を副代表とする。
3 理事及び監事は、正会員である団体の代表者又は代表者があらかじめ指名した者の中から、総会において選任する。
4 代表及び副代表は、理事の互選とする。
5 監事は、理事を兼ねることはできない。

(役員の職務)
第12条 代表は、会務を総理し、この会を代表する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の議決に基づき、会務を執行する。
4 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
 一 会の業務執務及び会計の状況を監査すること。
 二 前号において不正な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
 三 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。

(役員の任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、この会が設立された当初の役員の任期については、設立総会の日から翌年3月31日までとする。
3 第一号の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が集結するまでその任期を伸長する。
4 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
5 役員は、辞任または任期満了後におていも、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(任期満了又は辞任の場合)

第14条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。

(役員の解任)

第15条 この会は、役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。
 一 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
 二 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったとき。

第4章 総会

(総会の種別等)
第16条 この会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会は、正会員をもって構成する。
3 総会の議長は、総会において出席した正会員の中から選出する。
4 通常総会は、代表が招集するものとする。
5 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
 一 会員現在数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求
があったとき。
 二 第12条第4項第三号の規程により監事が招集したとき。
 三 その他代表が必要と認めたとき。

(総会の招集)

第17条 前条第5項第一号の規程により請求があったときは、代表は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
2 総会の招集は、少なくともその開催の5日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって会員に通知しなければならない。

(総会の議決方法等)

第18条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
3 総会においては、前条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
4 総会の議事は、第20条に規定するものを除き、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。

(総会の権能)

第19条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
 一 事業報告及び活動決算に関すること。
 二 諸規程の制定及び改廃に関すること。
 三 その他、会の運営に関する重要な事項

(特別議決事項)

第20条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
 一 規約の変更
 二 会の解散
 三 会員の除名
 四 役員の解任

(書面又は代理人による表決)

第21条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は電子メール若しくは代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の書面又は電子メールは、総会の開催の日の前日までに会に到着しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を会に提出しなければならない。
4 第18条第1項及び第4項並びに第20条の規定の適用については、第1項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第22条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。
 一 開催日時及び場所
 二 会員現在数、当該総会に出席した会員数、前条第4項により当該総会に出席したとみなされた者の数
 三 議案
 四 議事の経過の概要及びその結果
 五 議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。
4 議事録は、第2条の事務所に備え付けておかなければならない。

第5章 理事会

(構成等)
第23条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、代表がこれに当たる。
3 理事会は、代表が招集する。
4 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
 一 代表が必要と認めたとき。
 二 理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第24条 代表は、前条第4項第2号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも開催の日の5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議決方法等)
第25条 理事は、総会において、各1個の議決権を有する。
2 理事会における議決事項は、前条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
3 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(権能)
第26条 理事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
 一 総会に付議すべき事項
 二 総会の議決した事項の執行に関する事項
三 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第6章 事務局等

(事務局)
第27条 総会及び理事会の決定に基づきこの会の業務を執行するため、事務局を置く。
2 事務局は代表が任命したものをもって組織する。

(書類及び帳簿)

第28条 この会は、第2条第1項の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
 一 規約等
 二 役員等の氏名及び住所を記載した書面
 三 収益及び費用に関する証拠書類及び帳簿
 四 その他前条に掲げる規程に基づく書類及び帳簿

(事業年度)

第29条 この会の事業年度は、3月1日に始まり、翌年2月28日に終わる。ただし、会が設立された当初の事業年度については、設立総会の日から翌年3月31日までとする。

第7章 会計

(収益)
第30条 この会の収益は、次の各号に掲げるものとする。
 一 会費
 二 寄付金品
 三 財産、事業からの収益
 四 その他の収益

(監査等)

第31条 代表は、事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、総会の開催の日の前日までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
 一 事業報告書
 二 活動決算書

 三 財産目録
 四 その他、前一から三号に付帯する領収書等の証拠書類
2 監事は、前項各号の書類を受領した時は、これを監査し、監査報告書を作成して代表に報告しなければならない。

3 代表は、第1項各号の書類及び監事が作成した監査報告書について、総会に提出し、承認を得た後、これを第2条第1項の事務所に備え付けなければならない。

第8章 解散

(会が解散した場合の地位承継)

第32条 この会を解散した場合には、解散の総会において決定した者にその地位を承継する。

(会が解散した場合の残余財産の処分)

第33条 この会を解散した場合において、その債務を弁済して、なお残余財産がある場合には、解散の総会において同様の活動をする団体に寄付する。

第9章 雑則

(細則)
第34条 この規約に定めるもののほか、この会の事務の運営上必要な事項は、代表が別に定める。

附則
1 この規約は、平成26年7月11日から改正し施行する。
2 この規約は、平成30年7月12日から改正し行する。
3 この規約は、2019年7月11日から改正し施行する。
4 この規約は、2020年5月31日から改正し施行する。
5 会の設立当初の会費は第7条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
 (1)正会員         3000円
         
 (2)賛助会員  団体 1口 1000円
          個人 1口 1000円